サポート |
(1)お問合せ・ヒアリング
お問合せフォーム・電話でお気軽にお問合せ下さい。
ご来社・見学・打ち合わせ(リモート打ち合わせ可能)をご希望の場合はお問合せフォームよりお申し込み下さい。
(展示品がない場合もありますので見学を希望する場合は事前に確認下さい)
見積もり依頼もお問合せフォームからお申し込み下さい。
※トレーラーハウスによる一般貨物自動車運送事業営業所認可の申請は、お客様が選んだ行政書士で対応可能です。
当協会が行政書士を紹介する事も可能です。先に当協会にご相談下さい。
(例)「行政書士法人K.M.L」岐阜県
(2)商談
お客様の条件をお聞きして、お見積もり致します。
<お客様側で対応する主な項目>
・トレーラーハウスを設置する管轄の市役所建築指導課で「車検取得済みのトレーラーハウス」が設置可能かどうか確認する。
・水道、電気、ガスの接続業者を手配する。※接続にはルールがありますので必ず工事する前にご相談下さい。
・設置現場の写真送付。※トレーラー搬入経路、搬入口、設置現場を写真等で確認します。不明の場合は出張確認します。
・車庫証明取得。※管轄の警察署でトレーラー予備車検完了後に取得していただきます。代行も可能。
・ユニットハウスの購入。※保証の関係上ユニットハウスはお客様側で近くの販売店で契約となります。
当協会では、お客様側でできる事はお願いしています。
不明点はサポートしていますのでご安心下さい。今まで購入された方は全員問題なく設置できております。
(3)契約
トレーラーハウスの設置条件をクリアーし、
すべての条件面でご納得いただければ契約、お支払いとなります。
(4)製作
協会でトレーラー、部品の製作をします。
ユニットハウスメーカーで、ハウスの製作をします。
(5)運搬
トレーラーおよびユニットハウスの納品日を決めて設置場所に運搬します。
設置現場へ先にトレーラーを配置し、その後にユニットハウスを積載・固定します。
なお、トレーラーの本登録(新規車検登録)方法はいくつかあります。
出張封印サービスを利用すると希望する管轄のナンバーを
当協会から運搬する前、もしくは仮ナンバーで牽引設置後に取得して本登録できます。
(6)設置・お引渡し
トレーラーハウスの設置と水平レベル調整を行います。
電気、水道、ガス工事が必要の場合は、設置後に行います。
お支払いは、ご契約時に総額2/3、残金1/3はトレーラー本体納入前日までにお振込みしていただきます。 注文後のキャンセルは原則できません。万が一キャンセルの場合は、その時点までに要した経費を請求いたします。 |
よくある質問 |
Q.トレーラーハウスはどこにでも置けますか?
所定の設置方法を守ればどこにでも置く事は可能です。但し農地は市町村の農業委員会への相談が必要となります。
傾斜の激しい土地や地盤が弱い土地には設置ができません。
※市町村によってはトレーラーハウスの設置を禁止している場合もありますので事前に市役所に確認が必要となります。
Q.市街化調整区域にトレーラーハウスを置いて事務所・店舗として使用することは可能ですか?
通常では設置することができない市街化調整区域でも、車検対応型トレーラーハウスであれば設置することが可能です。
※設置の条件などは、事前に市役所など自治体で確認ください。
※車検対応型トレーラーハウスとは、車検を取得してナンバープレートを取り付けることで公道をいつでも自由に走行することができることを指します。
Q.建築確認申請は必要ですか?
トレーラーハウスは建築物ではなく車両扱いとなる為、建築確認申請は不要です。固定資産税・不動産取得税の対象となりません。
各市町村でトレーラーハウスに関しての条例が特別に制定されている場合は条例を厳守して下さい。
※設置には、車両を利用した工作物としてルールがあります。
Q.トレーラーハウスの正しい設置方法
建築物に該当しないトレーラーハウスとして認められるには、「適法に公道を移動できる事」と「設置基準」の両方を満たしている必要があります。
どちらか一方だけ満たしている場合は建築物に該当します。
当協会が設置・使用についての検査・指導・助言を行います。ご自身で判断、解釈しないようお願いします。
トレーラーハウスを適法に公道移動する条件
1.保安基準第2条の制限内のトレーラーハウスの場合「車検」の取得が必要。
(全長 12,000mm以内、全幅 2,500mm以内、全高 3,800mm以内)
2.保安基準第2条の制限を超えたトレーラーハウスの場合
「基準緩和の認定」「特殊車両通行許可」の取得が必要。
(全長 12,000mm超、全幅 2,500mm超、全高 3,800mm超)
モバイルユニット普及協会トレーラーハウス設置基準
・随時かつ任意に移動できる状態で設置・維持し、設置場所から公道まで障害物なく移動できること。
・車輪が取り外されていないこと。走行に支障がない状態を保持すること。
・車輪以外でトレーラーを支持されている部品は、工具なしで取り外しができること。
・階段、デッキ等をトレーラハウス本体に直接接続しないこと。
・土地側のライフライン(水道・電気・ガス等)との接続が工具を使用しないで着脱できること。
※給水管、排水管、電気配線の接続方法が工具を使用しないで着脱できること。
※ガスボンベがレンチで簡易着脱できること。
・エアコンの室外機がトレーラーハウスに積載されていること。
・通信回線の接続方法が工具をしないで着脱できること。
・適法に公道を移動できることを公的書類で証明できること。(車検証・基準緩和認定)
Q.自由に公道を走れますか?
可能です。ユニットハウストレーラーに使用するトレーラーは車検対応型となります。
日本全国で車検取得ナンバー登録が可能ですので車検を通していれば自由に公道を走れます。(継続車検も受けられます)
※けん引には、けん引免許が必要です。
※けん引車には、電気ブレーキコントローラーの取り付けが必要です。
※トレーラーには、最大積載量が決まっていますので内装重量にもお気をつけ下さい。
Q.電気、水道は引くことが可能ですか?
普通の建物と同じように可能です。ただし、「随時かつ任意に移動」できる接続方法を採用する必要があります。
※「随時かつ任意に移動」とは、工具を使わずにワンタッチで脱着できる接続方法を指します。
Q.かかる税金は何ですか?
本体購入時の消費税の他、車検取得したトレーラーは車検登録時に、環境性能割(旧:自動車取得税)、重量税、自動車税、自賠責保険が必要となります。また、車検継続時に重量税、自動車税、自賠責保険が必要となります。
Q.本体以外にかかる費用はありますか?
運搬費・設置費・本体固定器具費、ライフライン工事費(電気・給排水工事)、車検取得時の法定諸費用、(自身で牽引する場合)けん引車の牽引部品、電気ブレーキコントローラー取付け費が必要になります。
Q.納期はどのくらい必要ですか?
トレーラーに関していえば、在庫があれば書類手続きなどを含めて最短一ヶ月で引渡し可能です。在庫がない場合は、2~4ヶ月程必要となります。ユニットハウスを含める場合は、ユニット販売会社の納期を考慮する必要があります。
Q.ユニットハウスについて質問できますか?
当協会で分かる範囲でお伝えします。ユニットハウスの詳細は、ユニットハウスメーカーへお尋ね下さい。
Q.地震や台風、積雪でも耐えられますか?
トレーラーハウスは、タイヤ、バネがあり地震には強い構造となります。反面想定外の台風などの強風には対策が必要となります。沿岸地域や暴風になりやすい地域の場合は、風対策を推奨しています。積雪の基準に関しては、ユニットハウスメーカーでご確認下さい。
Q.トレーラーハウスの減価償却期間は何年ですか?
一般的なハウスとトレーラーが取り外せないようにして車検登録するトレーラーハウスは4年です。本製品は、車検取得した積載トレーラーは4年ですが、ハウスは仕様によって異なります。
Q.不要になった場合、処分方法はどうしたら良いですか?
本製品は、ユニットハウスとトレーラーに分離できますのでそれぞれの処分方法となります。
ユニットハウスは、買取業者などが全国にある為、売却・処分が容易です。
トレーラーは、お近くの事業者(廃車買取業者、自動車整備工場等)で処分していただくか、当協会による引き取り処分も可能です。事前にご相談下さい。
当協会が提供している規格サイズ以外のトレーラーを希望する場合、特注サイズでの製作・提供となります。 車両総重量3.5トン以下(トレーラー本体重量+積載量)の車検取得できるトレーラーを製作致します。 ※特注サイズは陸運局への新規組立申請を行います。 ※設計費、新規組立て申請費が必要。
<製作可能サイズ> ・車幅2.5m以下 ・全長7m以下 ・車両総重量(トレーラー本体重量+積載量)3.5トン以下
<注意事項> ・積載トレーラーとして車検を取得した車台に、ボルトリベット溶接等でハウス等の構造物を固定する行為は積載物とみなされず車体の一部とみなされ構造変更が必要な改造となります。 ※工具を使わずに上物とトレーラー本体の脱着構造についてはご相談下さい。
より詳しい情報は、 当協会運営のトレーラーハウス総合サイト「飛騨・美濃ふるさと企画」の車台(シャーシ)販売ページをご覧ください。 |
一般社団法人 モバイルユニット普及協会では、トレーラーに関係した様々なサービスを提供しています。
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